最近はやり(?)の法律関係の番組で
「ボクの貯金をお母さんがマンション買うのに勝手に使っちゃった!
コレって訴えられるの?」みたいな質問が、小学5年生位の子どもから寄せられてました。
個人的には、もっと年齢が上ならまだしも、
小学生ならマンション買うのに使われても仕方ないんじゃないの?
とか思いながら見てたんですが、違うらしいっすねぇー。
親は子どもに使っちゃったお金を返さないといけないらしいっす。
なんでもTVでは、
親と子どもの利益が相反する場合は、
例え親であっても子どもの財産を勝手に使う事は許されないとか説明してました。
民法で決まってるそうな。
へぇー、って感じっす。
ちょこっと調べてみた感じでは、
第826条[親権者と子の利益相反行為]1親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
に抵触するみたいっす。
で、特別代理人も選任せずに勝手に決めた事については、
その無効を訴えることができるそうな。
…
そーいえば俺も、この子どもくらいの歳の時に
(もーちょい年齢上だったカナ?)
家の車買い換える際に、お年玉貯めてた貯金を全部使われた気がするんですが?
確か結構な金額だった気がする、しかも。
(子ども心に、だから実際には大した額ではなかったのかも知れんけど)
確かその時は
「ボクの貯金やん!何で勝手に使うんよぉー!!」って抗議したら、ウチの母親に
「文句あるんやったらアンタは新しいクルマ乗りなさんなよ!!」(「乗りなさんなよ」=「乗らないようにしなさいよ」)
とか一喝されて、
何の反論も出来なくなって悔しい思いをした記憶が…。
(笑)
このTVの子どもの場合にも
「文句あるんやったら新しいマンションに住むなよ!」って事が同じ理屈で言えるわけで。
それが法的には成立たないって事は、
俺の場合にも、このクルマに使われたお金を返還するよう請求する権利があるって事か?
(-_☆)
…
まぁそんなもん請求しようものなら、
「ほなアンタ、あの●○の時に出したったお金返してやー」とか何とか言われて、
その何倍もの金額の請求を逆にされるのがオチなので
とてもじゃないけど出来ませんけどな。
(汗)
…
やっぱ法律じゃないよね、理屈じゃないよね、世の中は。
(苦笑)
CATEGORY:[
]